販売できる生後の日数は何日後から?幼齢動物の販売規制

法律動物の愛護及び管理に関する法律の一部が平成24年9月に改正され、
改正動物愛護管理法が公布されました。

そして平成25年9月1日から施行されています。

この法律では動物を飼ってから寿命を迎えるまでしっかりと責任をもって
行うことや、動物取扱業者が動物を適切に取り扱いし、さらに推進などを
することが目的です。

動物取扱業者に対しても規制が厳しくなっています。

動物と人が共生して暮らしやすい社会になるようにという願いが
込められています。

ペット

改正動物愛護管理法が施行されてから3年間は、幼齢の動物を販売する際は
生後45日が経っていないと犬及び猫を売ることができません。

3年間が終了した後は生後56日になります。

幼齢の動物は生まれてから早い段階で親兄弟と離ればなれになってしまうと、
かみ癖や吠え癖が発生する恐れがあり危険です。

特に犬及び猫がこれに当てはまります。

このような状態になってしまった犬や猫が増加してしまうと、飼い主は
飼育するのが大変になってしまいます。

その結果、遺棄や都道府県にある保護施設に引き取ってもらうことになる
原因に繋がるでしょう。

そういったことを防止するために、定められた期間を親兄弟などと一緒に過ごし、
売ったり展示することを禁止するようにしました。

早い段階から親と離ればなれになることが問題となっていますが、
近年は飼育環境や取り扱われている品種が変わってきています。

最低限必要とする日数がどれくらいなのかはまだ研究の途中です。

規制を守るためには販売規制に対する担保措置や生年月日の証明などといった
ことをしっかりと充実させることが重要です。

今後、国は子を親から引き離すタイミングについて十分に調べて、
マイクロチップなどを活用しながら検証結果をもとに日数を設定していきます。

第一種動物取扱業者が哺乳類・爬虫類・鳥類などの動物を売るときは購入者に対して
対面で動物の状況を見せて必要な情報を伝えることが義務となりました。

直接見て説明を受けることでトラブルを回避しやすくなります。